総通から封筒が帰ってきました。先日の
ID-51増設申請の分です。
あれっ、無線局免許証票(ステッカー)が2枚も。
当局と設備共用している局の送信機増設も(無線設備共用同意書を付して)同時に申請したのですが、その分のステッカーも来てしまいました。
無線局免許状も入っていました。今回は送信機の増設だけで、免許状記載内容(周波数や電波形式などの指定事項)の変更はありません。変更申請書の変更項目は16(工事設計書)だけのチェックです。こういった場合は、以前はステッカーだけが送られてきたように記憶していますが。
当局の申請の書き方が何かまずかったかも知れませんが、なんか総通さんに経費の無駄遣いをさせているような気がしてしまいます。
さて、ID-51にステッカーを貼る場所が探していたら、電池ボックスを外して見える金属板にぴったりサイズの窪みを見つけました。ちなみに、ID-31(写真の右側)にはそういった凹はありません。
しかし、そこに貼っても電池に隠れて見えなくなるので証票としてどうなんだと思い、頂いたもう一枚を(本体ではありませんが)外から見える電池ケースに貼りました。
でも、本体の外から見えない所と外から見えても取り外せる所。これってちょっと違うような・・・ 免許証票って何だかと。
-・・・-
話しが飛びますが、今から9年前に
「余談)日米免許取得の差」を書きました。
ここです。
当時と今とを比較したら、総務省の電波利用 電子申請・届出システム Liteにより電子申請も実用的になったり、更に返信封筒の送付も(経済性は別として)不要になったりとか、煩わしさや費用負担が軽減がなされてきていて喜ばしい事だと思います。
今回のような無線機増設申請や無線局免許証票にもこういった変化が及んでくるといいですね。(包括免許制度なれば・・ですがそれはそれとしまして・・・)
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